【第49問の解答】
④ c、不正な利益を得ようとして、他社の商品名や社名に類似したドメイン名を使用する行為
【第49問の解説】
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止および不正競争に係る差止め請求や損害賠償請求について定めた法律です。
この法律では20以上の行為を「不正競争」として定めていますが、類型で分けると以下の9つとなります。
◆周知な表示を使用して混同を生じさせる行為
◆他人の著名な商品等表示を冒用する行為
◆他人の商品の形態を模倣した商品を提供する行為
◆営業秘密の侵害行為
◆技術的制限手段に対する不正行為
◆ドメイン名に係る不正行為
◆原産地、品質等の誤認惹起行為
◆信用毀損行為
◆代理人等の商標冒用行為
ざっくり言うと、公正さを欠く不当な手段により市場競争をする行為が「不正競争」として規制されています。
a、個人情報保護法により規制されます。
b、不正アクセス禁止法により規制されます。
不正競争防止法で規制される行為は「c」だけなので④が正解となります。
以上です。
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